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東京地方裁判所 平成元年(ワ)11890号 判決 1992年10月02日

原告

石塚真裕子

原告

石塚裕美

右法定代理人親権者母

石塚くみ子

原告

石塚くみ子

右原告ら訴訟代理人弁護士

倉田卓次

佐々木一彦

被告

吉野みち子

右訴訟代理人弁護士

安藤武久

主文

一  被告は、原告石塚真裕子・原告石塚裕美に対しそれぞれ金五七五万二九一〇円、原告石塚くみ子に対し金一一五〇万五八二〇円、及びそれぞれ右各金員に対する昭和六二年一一月四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、被告の負担とする。

四  この判決は、原告らの勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一原告らの請求

一被告は、原告石塚真裕子・原告石塚裕美に対しそれぞれ金九七九万三六七五円、原告石塚くみ子に対し金一九五八万七三五〇円、及びそれぞれ右各金員に対する昭和六二年一一月四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二訴訟費用の被告の負担及び仮執行宣言

第二事案の概要

一本件は、交通事故で受傷しその後自殺するに至った被害者の相続人が、右事故の加害者に対し、不法行為(民法七〇九条)に基づき、死亡に伴う損害の賠償を請求した事案である。

二争いのない事実

1  本件交通事故の発生

(一) 事故の日時 昭和六二年一一月四日午後三時一五分ころ

場所 千葉県<番地略>

(二) 加害者 被告

(三) 被害者 石塚一郎(昭和一八年七月二八日生、本件事故当時四四歳)

(四) 事故の態様石塚一郎(以下、一郎という)が現金輸送車(被害車両)を運転して走行中、進路前方交差点の対面信号が赤になったため停止しようとしたところ、被告運転の普通乗用自動車(加害車両)が追突したもの。

2  責任原因

被告は、前方注視を怠った過失により本件事故を惹起したものであり、不法行為(民法七〇九条)に基づき、一郎が本件事故によって蒙った損害について、これを賠償する責任がある。

3  被害者一郎の受傷とその後の自殺

一郎は、本件事故により、外傷性頸部症侯群の傷害を負ったが、右事故からおよそ一一か月後の昭和六三年九月三日午前三時ころ、長野県北佐久郡御代田町において投身自殺をして死亡した。

三主要な争点

本件交通事故による被害者一郎の受傷とその後の自殺との因果関係

1  原告らは、一郎は本件交通事故により外傷性頸部症侯群の傷害を負い、その後、右傷害に伴う左耳鳴症・左感音性難聴・頸部鈍痛・両肩凝りのため治療を受けたが改善せず、完治する可能性が乏しいとされたことなどから強度の抑うつ状態に陥って自殺するに至ったもので、一郎の自殺と本件交通事故との間には相当因果関係が認められる(但し、本件交通事故が死亡に寄与した割合は五割であるとする)と主張する。

2  他方、被告は、本件交通事故の態様及び一郎の受傷がいずれも比較的軽微であり、その治療経過や受傷から自殺までの期間をも考慮すると、一郎の自殺と本件交通事故との間には相当因果関係があるとは到底いえず、むしろ自殺の原因は、一郎の性格・飲酒歴・肝障害・ガンノイローゼにあると考えられると主張する。

第三争点等に対する判断

一本件交通事故の態様及び被害者一郎が自殺するに至った経緯等についての事実関係

1  関係証拠(<書証番号略>、証人吉田康成の証言及び原告石塚くみ子・被告各本人尋問の結果)によれば、以下の各事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

(一) 一郎は、被害車両である現金輸送車(いすず・エルフ、1.5トン車)を運転して本件交通事故現場手前の県道大多喜大原線を時速およそ四〇キロメートルの速度で走行中、前方の交差点の対面信号機が赤になったため、減速して停止しようとしたところ、後続の加害車両である普通乗用自動車(トヨタ・スターレット)を運転していた被告が眠気を覚えて前方注視を怠ったため、右の信号表示や被害車両が停止しようとしたことにまったく気付かずにその後部に追突したこと(なお、被告は、ブレーキをかけてはいないとしつつも、眠気を催したときにはアクセルペダルを踏んでいなかったことから衝突時の速度は時速二〇キロメートル前後だったと述べている)、

右の衝突により、一郎と同乗者の菊地上る(運転助手兼警乗員)は、シートベルトをしていたこともあり、ドーンという音とともに体が前のめりになるといった衝撃を受けたこと、

右事故による各車両の損傷状況は、被害車両においては、リアバンパー全体が内側に曲がり、バックパネル及びその周辺が損傷して後部左側ドアが開閉不能となったもので(車両損害調査によれば、損害額は一〇万余円)、また、加害車両においては、フロントガラスにひびが入り前部バンパーとライトが破損したというものであったこと

(二) 事故現場においては一郎と被害車両の同乗者である菊地上るは、いずれも特段の身体の傷みや異常を訴えることもなく、そのまま勤務を継続して帰社したのち帰宅したが、両名とも翌日になって異常を訴え、菊地は頭痛と頸部痛により国立千葉病院に通院し一週間勤務を休んで安静にしていたが、一方、被告も、額をフロントガラスにぶつけて出血しその晩病院に行って手当を受けた(その後のレントゲン検査では特に異常はなかった)が、一郎は、後記のとおり、事故の翌日から通院してその後長期間にわたり治療を受けるに至ったこと

(三) 一郎は、本件交通事故当日の夜から耳鳴りがして眠れないといった症状が出、妻に「一晩中眠れなかった。耳の中にセミがいて鳴いているようだ」などと打ち明け、事故の翌日の一一月五日、勤務を終えたのち、千葉徳洲会病院脳神経外科で受診し、頸部の鈍痛や左耳の耳鳴りを訴え、同日から昭和六三年八月二五日まで二九五日通院した(実治療日数四二日)が、頭部・頸部のレントゲン、頭部CTやMRIなどといった諸検査では異常は認められず(但し、ウエーバー検査の結果、左側の空気伝導障害又は右側の内耳障害の可能性が指摘されている)、「外傷性頸部症侯群」との診断を受け、むち打ち症のための内服薬の投与を受けるなどの治療を受け、また、事故の二日後である昭和六二年一一月六日には、伊原耳鼻咽喉科医院で受診し検査を受けたところ、鼓膜などには異常がなく両耳の耳管通気度も良好であったが、聴力検査の結果、両耳に聴力低下が見られ(右耳が四〇〇〇サイクルで三〇デシベル、八〇〇〇サイクルで四五デシベル、左耳が四〇〇〇サイクルで五〇デシベル、八〇〇〇サイクルで五五デシベル)、「両耳神経性難聴及び耳鳴り」との診断を受けたこと、

右の千葉徳洲会病院での治療の間、一郎は、勤務を継続する一方で、医師の指導もあって音楽を聞いて気を紛らすなどしたりもしたが、長期間にわたる治療のかいもなく、その症状は一時的に改善されることはあっても肩凝りや全身の倦怠感も加わるなどし、特に耳鳴りについてはいっこうに改善が見られず、このため、一郎は、担当医師に不安を打ち明けて励ましを受けたりしていたほか、朝まで寝つかれなかったりしており、妻や姉らには「仕事で車を運転していると気にならないが、じっとしていると気になってしょうがない」と耳鳴りの苦痛を訴え、また、職場の上司や同僚にもその都度右の症状や治療状況などの事情を報告し「耳鳴りがして耳の中にセミが鳴いているようだ」などと言ったり不眠を訴えたりしており、昭和六三年二月一日から同月六日にかけては、耳鳴りや肩の痛みなどで業務に耐えられないとして欠勤し自宅で療養したりもしていること

(四) その後、一郎は、昭和六三年八月一三日と同月一七日の二回にわたり国立習志野病院で受診し、諸検査の結果、レントゲン上は骨折線等の異常は認められなかったが、聴力検査によって(六分法で正常値は三〇デシベル程度とされる)、右耳は25.8デシベルであったが、左耳は36.7デシベル(八〇〇〇ヘルツでは六五デシベル)との結果が出され、「左耳感音性難聴・左耳鳴症・不眠症」との診断を受けたが、その際、「耳鳴りについては完治する可能性はあまり見込めないと思われる」との所見(但し、本件交通事故による受傷との関連性は不明としている)を示されたこと、

そして、一郎は、このころからいっそう意気消沈してしまい、ふさぎ込んで家族にもほとんど口をきかない状態になり、姉には耳鳴りが止らないことを苦にして死にたいなどと打ち明けていること

(五) 一郎は、同年八月二五日以後は、治療を受けず、同年九月二日にも平常どおり勤務したが、同日の退社時には上司に「お世話になりました」などと別れの挨拶をし、帰宅せずに母の家に立ち寄ったのち、自宅の妻に電話をかけて翌日は欠勤することを勤務先に連絡するように指示するなどしたうえ、長野県に向かい、翌九月三日午前三時ころ同県佐久郡御代田町の軽井沢大橋の上から身を投げて自殺するに至ったこと

(六) 一郎は、昭和四七年に日本通運株式会社に入社し、千葉警送支店に勤務して現金輸送車の運転手として稼働し、家庭においては、昭和四五年に結婚した妻くみ子との間に二子をもうけて平穏な生活を営んでいたものであり、義理堅く几帳面・生真面目で責任感が強く神経質で職場の対人関係等にも気を使うなどといった性格を有していたこと

(七) なお、一郎は、本件交通事故に遭う前に、肝機能の検査で異常が発見され、昭和六二年七月二〇日から千葉徳洲会病院に入院して治療を受け、肝機能の低下等の検査所見から「アルコール性肝炎」との診断を受け(但し、過去の輸血によるものとも疑われている)、その間、倦怠感のほか禁酒の影響と考えられる夜間せん妄や不眠の訴えなどがみられた(但し、抑うつ状態を疑わせるものはなく悪性疾患は否定されている)が、同年八月二二日には退院しており、その後は、本件交通事故に遭うまでに、外来で検査や投薬を受けており、肝機能に改善がみられず不眠も生じていたが、それ以外には、特段、身体や精神の疾患等の異常は窺われず、本件交通事故後の通院治療の過程においても、飲酒や肝臓障害の点は特に問題とされていないこと、

また、一郎には、家庭内の揉め事や借金、職場での人間関係などといったことについての悩み事もなく、自殺の動機や原因としては、耳鳴り以外には考え難いこと(なお、そのころの親族の死去についても、これが一郎と家族の間で話題になるなどといったこともないうえ、一郎がガンノイローゼに陥っていたとの兆候も認め難く、他にこれらの事情を一郎の自殺に結びつけることができるまでの証拠はない)

2 次に、本件交通事故と一郎の耳鳴りの発生、そして自殺に至ったこととの関連についてみるに、関係証拠によれば、耳鳴りについては、その原因や有効な治療法に関して現在の医学では未だ十分に解明されていないとされているが、国立習志野病院で一郎を診察した医師土屋英明は、一郎の場合「左耳に感音性難聴があり、特に高い周波数に強い難聴が見られたことから、外界の音が聞こえず、体内音の一種である耳鳴りが左耳に現れたと考えられる」旨の見解を示し(<書証番号略>)、また、千葉徳洲会病院で被害者の治療を担当した医師吉田康成は、一郎がうつ病に罹患していたとの認識はないが、耳鳴りがきっかけとなってうつ状態に陥っていたとの可能性は否定できない旨証言している。

そして、鑑定人保崎秀夫は、本件の関係記録を検討し前記1に認定したとほぼ同一の事実関係を前提として、「昭和六三年七月から八月にかけて姉や妻に耳鳴りの苦痛を訴えたうえ死にたいなどと言っていたときには、おそらく耳鳴りを不治のものと考えて死を決断していたもので、そのころ医師にも全身倦怠を訴えているところからしても、うつ状態にあったことは間違いない」とし、「追突を契機として耳鳴りが始まり(但し、それを説明する神経学的背景は認められていないが)、耳鳴りを苦痛としてそれにこだわり、治療を続けたが改善されずに不安が増強してうつ状態(広い意味での反応性うつ病といわれる状態と考えられる)となり、耳鳴りを不治のものと考え死を決意したものであろう。いわゆる外傷性頸部症侯群で肩凝り・頭痛・頭重感・目眩・耳鳴りなどがいつまでも続くことがあり、本人に苦痛を与えることがよくある。したがって、本件交通事故の後遺症として、直りにくい耳鳴りに苦痛が固定し、うつ状態を引き起こし自殺に至ったことは間違いないであろう。本人の性格・飲酒歴・肝炎の罹患を考慮しても、耳鳴りはうつ状態と自殺に大きな役割を演じていたと思われる」などとしたうえで、「一郎の本件交通事故の後遺症(耳鳴り)は、うつ状態(反応性うつ病)、自殺に大きな役割を演じていたと思われる」旨の鑑定所見を示している。

二本件交通事故と自殺との因果関係についての判断

以上に認定したところによれば、一郎は、本件交通事故により外傷性頸部症侯群の傷害を受け、これに伴って右事故当日の夜から耳鳴りが発症し、長期間にわたる治療のかいもなくその症状がいっこうに改善されないため精神的に著しい苦痛を蒙って苦しみぬいたあげくうつ状態に陥り、その結果、症状の改善が見込まれないことを悲観したこともあって、遂には自殺に及んだものと認めることができる。

なお、レントゲン等の客観的検査所見には、耳鳴りの発症を裏付けるような他覚的所見はなく、本件交通事故以前から既に不眠や倦怠感といった症状が現れてはいるが、耳鳴りは、本件交通事故の当日の夜になって初めて出現しているものであることなどからして本件交通事故によって発症したものと認められ、そして、これによる苦痛が約一一か月間もの長期にわたって継続していることなどからしても、これが(その結果として発症したうつ状態とも併せ)自殺に至った主たる原因であると認めるに十分である。

したがって、被害者の自殺は、本件交通事故による受傷に伴う耳鳴り及びその結果として発症したうつ状態を主たる原因としているものと判断される。

そして、追突事故における被害者がその後遺症(外観上は判然としない神経症状によるものが多い)に悩まされがちであること、その結果著しい精神的苦痛からうつ状態に陥って遂には自殺を図って死亡するということは、被告のみならず通常人においても予見することが可能な事態であるというべきであるから、一郎の本件交通事故による受傷とうつ状態及びうつ状態と自殺との間には相当因果関係があるものというべきである。

もっとも、加害行為と発生した結果やこれによる損害との間に相当因果関係がある場合でも、その結果や損害が加害行為によって通常発生する程度や範囲を超えるものであって、かつその損害の拡大について被害者の心因的要因等が寄与しているときには、損害の公平な分担という法の要請から、損害賠償額を定めるにあたり、民法七二二条二項を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の事情を斟酌するのが相当であると解されるところ、本件交通事故においては、同乗者の菊地上るが一郎と同時に同様の追突の衝撃を受けながら約一週間の安静によって治癒しているのに比して、一郎の傷害の治療はおよそ一〇か月の長きに及びながら症状の改善がみられずうつ状態も併せるとむしろ悪化しているものであることや、自殺は、通常は本人の自由意思が働いてなされるものであり、一郎のような症状に苦しむ者が必ずしも皆うつ状態に陥って自殺に追い込まれるというものでもなく、本件においても、一郎がうつ状態に陥って自殺に至ったのは、多分にその神経質な性格や心因的要因によるところが大であると認められるのであって、前記認定の諸事情を併せ考えると、一郎の死亡による損害については、その認定される金額から七割を減額するのが相当である。

三石塚一郎の損害

1  死亡慰謝料 金二二〇〇万円

(原告らの主張 金二二〇〇万円)

本件事故の態様、被告の過失の内容・程度、本件交通事故で一郎に生じた耳鳴りなどの症状やこれに伴う精神的苦痛の程度、その結果生じたうつ状態や自殺に至った経緯、一郎の年齢・生活状況・家族関係ほか、本件訴訟の審理に顕れた一切の事情を考慮すると、一郎が本件によって受けた精神的苦痛を慰謝するには、金二二〇〇万円をもって相当とする。

2  逸失利益 金四八〇三万八八〇六円

(原告らの主張 金四九二二万六七二九円)

一郎は、本件で自殺を遂げた当時、満四五歳であり、自殺をしなければ満六七歳までの二二年間にわたって稼働できたものと認められるところ、本件交通事故当時金五二一万三六一九円の年収を得ていた(<書証番号略>)ことが認められるから、この年収額を基礎として、生活費として三割を控除し、右年数のライプニッツ係数(13.163)により中間利息を控除してその逸失利益を算出すると、金四八〇三万八八〇六円となる(一円未満切捨て。以下同じ)。

521万3619円×(1−0.3)×13.163=4803万8806円

四一郎の死亡についての本件事故の寄与度

一郎の自殺による死亡については、前記のとおり、一郎の性格等の心因的要因が寄与しているものであるから、その損害額から七割を減額するのが相当である。

したがって、右の損害額の合計金七〇〇三万八八〇六円についてその三割にあたる金二一〇一万一六四一円が本件交通事故と相当因果関係がありかつ被告の賠償すべき損害と認められる。

五原告らの相続関係

関係証拠(<書証番号略>)によれば、原告石塚くみ子は被害者の妻であり、原告石塚真裕子は被害者と原告石塚くみ子との間の長女、原告石塚裕美は同二女であることが認められ、各原告は、それぞれの法定相続分に従って一郎の損害賠償請求権を相続した(原告石塚くみ子につき金一〇五〇万五八二〇円、原告石塚真裕子及び原告石塚裕美につきそれぞれ金五二五万二九一〇円)ことが認められる。

六弁護士費用 金二〇〇万円

(原告らの主張 金三五六万一三三六円)

本件事案の内容・審理経過・認容額等諸般の事情に照して、本件による原告らの弁護士費用は、総額金二〇〇万円(原告石塚くみ子につき金一〇〇万円、原告石塚真裕子及び原告石塚裕美につきそれぞれ金五〇万円)と認めるのが相当である。

第四結論

以上の次第で、原告らの本訴請求は、原告石塚真裕子及び原告石塚裕美についてはそれぞれ相続分の金五二五万二九一〇円に弁護士費用金五〇万円を加えた金五七五万二九一〇円、原告石塚くみ子については相続分の金一〇五〇万五八二〇円に弁護士費用金一〇〇万円を加えた金一一五〇万五八二〇円、そしてそれぞれその金額に不法行為の日である昭和六二年一一月四日から年五分の遅延損害金を加えた金員の支払いを求める限度で理由がある。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官嶋原文雄)

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